企業・会社設立
企業・会社設立
 
 

会社設立(起業)前に準備・検討すべきこと

お客さまと十分なコミュニケーションをとりながら、現在の状況、今後のビジネス展開を把握し、将来のビジネスに合った最も有利な方法を検討、選択していきます。
  • 個人と法人の有利不利判定
  • 助成金の検討
  • 法人の機関設計、資本政策
  • 事業計画書、資金計画書の作成
  • 金融機関対策
  • 消費税や所得税負担の有利不利判定

会社設立(起業)後にやるべきこと

経理や会計、税金のことを理解している人のほうが少ないはず。 しかし、この部分を疎かにしていては、企業の発展は望めません。
経理や管理の仕組み作りのお手伝い、会計ソフトの導入、会計・税務などを分かりやすく親切丁寧に説明していきます。
  • 税務署・県(都)税事務所・市町村役場・社会保険事務所・労働基準監督署・
    ハローワークへの設立届出や各種申請書の提出
  • 社会保険の加入手続き
  • 経理、管理の仕組み作り
  • 会計ソフト導入の検討
  • 役員報酬額の決定
  • 月次決算の確立
  • 給与等の税金計算及び納付

会社設立時に決めること

会社設立時に決めること
  1. 商号(アルファベットも登記できます)
  2. 本店所在場所
  3. 資本金の額
  4. 設立時発行する株式総数
  5. 発行可能株式総数
  6. 株式の譲渡制限
  7. 株券発行
  8. 事業年度
  9. 事業目的
 

会社設立の必要書類

1.発起人の必要書類

発起人が個人の場合 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 1通
印鑑:実印
発起人が法人の場合 登記簿謄本・印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 各1通
印鑑:会社実印

2.役員の必要書類

取締役 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) 1通
印鑑:実印

3.本人確認の必要書類

確認対象となる方:発起人全員(発起人が法人の場合、法人代表者か登記してある役員)、設立会社の取締役
個人の場合 運転免許証・パスポート・健康保険証・外国人登録カードのいずれか
法人の場合 登記簿謄本と、確認対象となる役員個人の運転免許証・パスポート・健康保険証・外国人登録カードのいずれか

4.その他

取締役 会社印(会社の実印として登録する印鑑)
 

会社設立のメリットをご説明します!

起業に際しては、個人事業主になるのか、それとも法人の形態をとるのか、いずれかを選択することになります。
個人と法人のメリット・デメリットを考えてみましょう。
多くの個人事業主の方は、会社をつくることでメリットが得られます。
ただし、全員がメリットを得られるとは限りませんので、事前に確認しておく必要があります。

  1. 税金が安くなる
  2. 取引先の信用を得られる
  3. 金融機関からの融資が受けやすくなる
  4. 事業の継続が楽になる
  5. 責任の範囲が狭くなる

会社設立のメリット

 

会社設立のデメリットをご説明します!

  1. 赤字でも税金がかかる
  2. 交際費が一部経費にならない
  3. 帳簿が複雑化し、事務処理コストが上がる

会社設立のデメリット

 
 

起業設立の流れ

株式会社設立(起業)スケジュール

1.会社設立(起業)の準備 2.定款作成 3.定款の認証 4.資本金(出資金)の払い込み 5.会社設立登記申請・印鑑登録 6.登記完了・会社設立手続終了 7.その他の手続き

1. 会社設立(起業)の準備 

会社の商号(会社名、株式会社○○○または○○○株式会社)、会社本店所在地(会社の本店とする住所)、出資者と出資金額(株を持つ人と持ってもらう株の金額。発起設立の場合この出資者のことを発起人という)、役員(経営をする人)などをあらかじめ決定します。
またこの期間に、会社の実印となる印鑑を作っておくことも必要です。

2. 定款作成 

定款とは、いわゆる会社の憲法のようなものであり、会社の基本事項を定めたものです。上記(1)で決めた事項などが記載されます。
この定款は、株式会社に限らず全ての会社にその作成が強制されており、下記(3)の認証という手続きを行わないと(株式)会社は作れません。

3. 定款の認証 

作成された定款は、設立しようとする会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証役場において、公証人の「認証」という手続きを経て完成します。
なお「認証」とは、私人が作成した文書(ここでは定款)について、文書の成立及び作成手続の正当性を証明する手続き、つまりは作成した定款がちゃんとしていることを認めてもらう手続きです。(株式)会社の定款については、公証人の認証が法定要件になっています。 

4. 資本金(出資金)の払い込み 

資本金の払い込みは、発起設立(設立時発行株式の全部を発起人が引き受けて会社を設立する方法)の場合、発起人の個人口座に振り込みます。以前は金融機関に預け、株式払込金保管証明の交付を受ける必要がありました。平成18年の会社法改正により、発起設立の場合に限り、これに代えて残高証明書や預金通帳のコピーを設立登記申請書の添付書類として用いることが可能となりました。

5. 会社設立登記申請・印鑑登録 

会社設立登記申請書を作成し、本店所在地を管轄する法務局(支局または出張所)へ申請します。なお、法務局へ申請書類を提出した日が「会社設立日」になります。
また一般的には、登記申請書と同時に印鑑届出書を作成し、設立登記申請と同時に設立する会社の印鑑を法務局(支局または出張所)へ登録します。

6. 登記完了・会社設立手続終了 

法務局へ申請後、1・2週間後に株式会社の登記手続き・印鑑登録手続きが完了します。この手続きが完了しますと、会社登記簿謄本、印鑑証明書の交付を受けることができます。

7. その他の手続き 

会社設立完了後、税務署、社会保険事務所、労働基準監督署などの各種官庁への届出、銀行口座の作成等が必要になります。

営業開始

起業する前、会社を設立する前にご相談下さい。アドバイスすることがたくさんあります。
設立時の実務的アドバイス、会社設立登記支援、税務届出書類作成など。
ぜひ、起業を決心した時よりご相談下さい。
当事務所では、一刻も早く会社の運営が軌道に乗り経営に専念していただけるよう、全力でサポートいたします。
まずはお気軽にお問合せ・ご相談ください。

公認会計士・税理士 鈴木信嘉事務所

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