会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
会話形式で楽しく学ぶ税務基礎講座
文書作成日:2025/12/10
通勤手当の非課税限度額改正と退職者への再交付

通勤手当の非課税限度額が年の途中で改正されましたが、退職者へ給与所得の源泉徴収票を再交付する必要はありますか?

出演: … M社 総務経理部   … 顧問税理士

― M社 ―

M社総務経理部まいと顧問税理士が、打ち合わせをしています。

先生、通勤手当の非課税限度額の改正、何とか11月末の給与支給に間に合いました……。

ところで、退職者への源泉徴収票の交付ですが、これも再交付なんですよね?

給与所得の源泉徴収票、ですね。
すでに交付している退職者へは、課税対象となる支給額が変わる方のみで構いません。

支給額が変わる……ですか?

そうです。
改正前の非課税限度額を超えて通勤手当を支給している方のうち、今回の改正によって非課税となる通勤手当が増える方です。
非課税となる通勤手当が増えることで、課税対象となる支給額が変わりますので。

退職者全員とは限らない、ということですね?

そうですね。
ご理解のとおりです。

源泉徴収税額の再計算も不要ですよね?

基本的には、ご理解のとおりです。
年末調整か確定申告で精算することになります。
ただし、年の途中で年末調整をした場合には注意してください。先ほどお話ししたような、非課税となる通勤手当が増える場合には、年末調整の再計算が必要となります。

再交付のための源泉徴収票の作成で、他に気をつけるべき点はありますか?

給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄は、改正を踏まえた金額となります。改正によって増えた非課税部分が反映されているか、交付済のものと比較するとよいでしょう。
そして「摘要」欄には、“再交付”と記載しましょう。

分かりました。
まずは、再交付や再計算の対象となる退職者がいるかどうかの確認からになりますね。

そうですね。
時間がありませんから、早急にご対応ください。

はい。
承知いたしました。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
 本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。


お問合せ
公認会計士・税理士 
         鈴木信嘉事務所
〒958-0836
新潟県村上市羽黒口10番31号
TEL:0254-52-3326
FAX:0254-52-7554